平成28年4月の健康保険法の改正により、「医療機関の機能分化」の推進を図るため、他医療機関等の紹介状なしに、特定機能病院を受診する場合には、原則として、初診時又は再診時に定額を患者さんにご負担いただくことになります。(選定療養費の義務化)
他の病院(一般病床200床未満)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、患者さんの意志で本院を再診で受診される場合は、選定療養費6,050円をご負担していただくことになります。