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SH I GA I DA I NEWS v o l . 2 4
私は、 昭和
52年に旧内科学第二講座 (現、 内科
学講座:消化器内科?血液内科) に着任して
来、 本学に在籍して
38年目となります。 塩田学長
のビジョンの下で本学のさらなる発展に向け、
これまでの経験も踏まえ微力ながら尽力して参
ります。
平成
16年度に国立大学法人としてスタートし、
今年度は第2期中期目標期間 (平成
22~
27年度)
の5年目にあたります。 この間、 国立大学を取り
巻く環境の変化と担う責務の変革が求められ、 平
成
25年6月に 「今後の国立大学の機能強化に向け
ての考え方」 が示されました。 その後、
「自主的?自
律的な改善?発展を促す仕組みの構築」 に向け国
立大学改革プランが策定され、 平成
26~
27年度は
改革加速期間と位置づけられています。
本学では、 第2期中期目標
“
Society-based
Education, Unique Research,
Mindful
Medical
Service, Strategic activated Service
”
(SUMS)
プロジェクト2010
-
2015 「次世代を担う
人材育成と医療科学?技術の創出」 が着実に遂行
されているところです。 しかしながら、 第3期中
期目標期間における運営費交付金や評価の在り
方の抜本的見直しに向けた検討が6月
24日に閣
議決定され、 学長が述べられているように、 ガバ
ナンス機能の強化や学内資源配分について恒常
的に見直し ることが求めら
点となり地域の課
える人材育成や研究
とされています。 一方で
の確立等ガバナンス改革を
育法及び国立大学法人法の一部
が平成
27年4月1日に施行されます。 この
本学を取り巻く環境が否応なく時々刻
していく中で、 第3期中期目標期間の目
策定に向け全学をあげての取り組みが求めら
ています。
ところで、 新たな 「研究活動における不正行為
への対応等に関するガイドライン」
(案) が示さ
れ、 平成
27年4月1日より適用される予定となっ
ています。 すなわち、 研究者倫理教育体制整備、 組
織としての責任体制の確保等により、 大学等の研
究機関が責任を持って不正行為の防止に関わる
ことが求められることになります。 本案では不正
行為を抑止する環境整備として一定期間の研究
データの保存?開示を求めており、 その一助とし
て本学ブランドの実験ノートの製作も考えてお
ります。
世界医師会 (WMA) はヘルシンキ宣言の改訂
版を平成
25年
10月に公表しました。 弱者集団の
保護、 損害を受けた被験者への適切な保障 治
療、 研究試料再利用に関するインフォームドコ
ンセント、 被験者への研究結果の通知、 研究倫理
委員会の権限強化などが主たる改訂点となって
います。
また、 文部科学省?厚生労働省合同委員会は人
を対象とする医学系研究に関して、 これまでの
「疫学研究に関する倫理指針」 と 「臨床研究に関す
る倫理指針」 を統合した 「人を対象とする医学系
研究に関す その基本方針に
有する の実施
学的合理性の確保、
予測されるリスク及び利
かつ公正な立場に立った倫
審査、 ⑤事前の十分な説明と研
意思による同意、 ⑥社会的に弱い
の特別な配慮、 ⑦個人情報等の保護、
及び透明性の確保が掲げられています。
具体的には、 研究者等は研究に先立ち、 理
研究実施に必要な知識に関する教育?研修を受
けなければならない (適宜継続して教育?研修を
受ける) 。 侵襲を伴う研究のうち通常の診療を越
える医療行為を伴うものについては対象者の研
究に伴う健康被害への補償が謳われ、 研究責任
者はあらかじめ、 保険その他 必要な措置を講
じ、 研究計画に記載すること等とされています。
また、 の信頼性確保の観点から利益相反に
ついて、 商業活動に関連しうる研究を実施する
場合については、 当該研究に係る利益相反に関
する状況を把握し、 研究計画書に記載すること
としています。
本草案は、 学内研究者とくに研究責任者に周知
すると もに、 本学臨床研究開発センターでもこ
れを踏まえ、 ICTを活用した臨床研究支援シス
テムの開発 (利益相反チェックを含む) に取り組
んでいます。 研究計画策定段階においては支援
パッケージ (倫理委員会申請事前チェックなど)
を提供できる体制を構築する予 です。
開学
40周年を迎え、 本学が培ってきた土壌を糧
に、 新たなシーズを取り込んでの全学一丸となっ
ての本学の強み?特色を最大限に生か た改革?
発展に臨めればと考えます。
理事就任のことば
理事(企画?評価等担当)
兼副学長
藤
ふじやま
山 佳
よしひで
秀
企画 ? 評